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[2014/02/28]
産前産後休業期間中の保険料免除について
産前産後休業期間中の保険料免除について
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となるかたより、次世代育成支援政策として、出産前後の経済的負担を軽減するため、産前産後休業(出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に従事しないことをいう)を取得した方は育児休業と同じように保険料免除を受けることができるようになります。また、産休終了後すぐに復職した場合には標準報酬月額の改定ができるようになります。
事業主からの届け出が必要となりますので、所属の事業所の人事・勤労担当者へお申し出ください。