立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で東京ガス健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
旅先で急病になったときなど、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、東京ガス健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。
- 参考リンク
生血液の輸血をうけたとき
医療機関で輸血をうける場合、保存血については保険医療材料として現物給付が行われますが、生血液の輸血については立て替え払いとなり、「療養費」として払い戻しを受けることができます。
- ※親族から血液の提供を受けた場合は支給の対象になりません。
給付内容 | 基準料金の7割 |
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治療用装具(コルセット)
医師が治療上必要であると認め、医師の指示により装具製作業者が患者の身体に合わせて作成したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。
- 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活や職業上必要とされるものや、美容を目的としたものは給付の対象にはなりません。
- 治療用装具には種類・年齢に応じた「耐用年数」が定められています。同一の装具を使用期間内に申請された場合は、申請された目的を確認するために詳しい状況を健康保険組合よりお伺いさせていただくことがあります。
義手・義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で、症状固定前の練習用として仮に作成したものは、1回に限り治療用装具として支給されます。
下肢装具で、室内用と室外用として2足作製した場合、支給対象は1足分のみとなります。
身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合、まず、お住まいの市区町村に相談してください。
給付内容 | 基準料金の7割 |
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治療用装具(弾性着衣等)
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として使用されるもので、医師の指示に基づき購入した弾性着衣が支給対象となります。
30mmHg以上の弾性着衣が支給対象だが、関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別指示がある場合は20mmHg以上の着圧であっても支給されます。
給付内容 | 下表の額を上限とし購入に要した金額の7割 |
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上限額 部位ごとに2着まで |
弾性ストッキング | 28,000円(片足用の場合25,000円) |
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弾性スリーブ | 16,000円 | |
弾性グローブ | 15,000円 | |
弾性包帯(※) | 上肢7,000円 下肢14,000円 |
- ※弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の支給対象となります。
小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児が、弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡やコンタクトレンズが支給対象となります。
次のようなものは支給対象外になります。
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム(保険適用外)
- 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡(保険適用外)
給付内容 | 下表の額を上限とし購入に要した金額の7割 ※未就学の乳幼児は8割 |
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上限額 | 眼鏡 | 38,461円 |
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コンタクトレンズ | 16,139円(1枚) |
【更新について】
5歳未満の更新 | 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ支給対象とする |
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5歳以上の更新 | 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象とする |
更新の期間…医師の作成指示書等に記載されている装着日を基準とし、明記されていない場合、領収証の日付(支払いをした日)を装着開始日の基準とします。
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。なお、前回購入後5年経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。
払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。
給付内容 | 上限の範囲内の7割 |
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はり・きゅう・マッサージ治療を受けるとき
【はり・きゅう】
健康保険の支給対象となるのは、医師(保険医)の同意書があり、慢性病で医師による適当な治療手段のない下記の6疾患のみです。
●リウマチ | ●腰痛症 | ●神経痛 |
●五十肩 | ●頚腕症候群 | ●頸椎捻挫後遺症 |
- ※上記以外の疾患は全額自費になります。
- ※初診日から3ヶ月を経過した時点で更に治療を続ける場合は、再度、医師の同意が必要となります。
【マッサージ】
健康保険の支給対象となるのは、下記の3つをすべて満たした場合です。
- 筋麻痺・関節拘縮があること
- 医療上マッサージが必要であるという医師の同意書があること
- 定期的(月1回程度)に同意医師の診察を受けていること
給付内容 | 基準料金の7割 |
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海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
入転院するのに歩けないとき
移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
こんなことにご注意ください
- 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
- 事前(やむを得ないときは事後)に東京ガス健康保険組合の承認を受けることが必要です。
- 通常の通院費用など、緊急性の無い場合は給付対象になりません。
移送費を受けられる基準
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると東京ガス健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は、
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。