死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、被保険者によって生計を維持されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。なお、被保険者によって生計を維持されていた遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

被保険者が死亡したときには、「被保険者によって生計を維持されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。
「被保険者によって生計を維持されていた遺族」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「被保険者によって生計を維持されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。被保険者の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
資格喪失後(退職後など)も埋葬料(費)を受けられる場合があります
継続して1年以上被保険者期間があった人は、退職などで被保険者の資格を喪失した後でも埋葬料(費)を受けられる場合があります。
なお、資格喪失後の給付を受けられるのは被保険者のみで、被扶養者に対する給付(家族埋葬料)はありません。
支給の条件 |
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死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて
死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。