退職した後は
退職後は東京ガス健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き東京ガス健康保険組合に加入できるしくみがあります(任意継続・特例退職被保険者制度)。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に資格喪失の手続きを行ってください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する健康保険
引きつづき東京ガス健康保険組合に加入する場合(任意継続被保険者制度)
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して東京ガス健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと(任意継続被保険者、共済組合の組合員たる被保険者などは含まれない)
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、資格を喪失します。
- 参考リンク
- ※就職等により就職先で新たに被保険者資格を取得した場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険料の納付
保険料の負担割合 | 全額自己負担 |
---|---|
保険料の納付期日 | 毎月10日まで |
保険料の納付方法 |
|
保険料額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、
- 資格喪失時の標準報酬月額
- 前年9月末現在における東京ガス健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(2023年度:410,000円)
のうち、いずれか低い額により決定します。
- 保険料の上限(2024年度)
健康保険料 36,080円/介護保険料 6,560円
なお、特例退職被保険者制度の加入要件を満たす方でも、ご自身の資格喪失時の標準報酬月額が、特例退職被保険者の標準報酬月額(一律300,000円)を下回る場合は任意継続のほうが保険料負担が少なくなります。
いったん任意継続被保険者になられた後、2年間の期間満了後に特例退職被保険者にお切り替えいただけます。
保険料については、以下の早見表にてご自身の標準報酬月額および等級にあてはめてご確認いただけます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失時に傷病手当金の支給を受けている場合、あるいは受け得る状態にある場合は、任意継続被保険者となった後も継続して支給を受けることができます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次のいずれかの事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき
東京ガスグループの長期勤続退職者に対する制度(特例退職被保険者制度)
以下の要件を満たす退職者が加入できます。
ご希望の際は、冊子『特例退職被保険者制度加入のしおり』を総務担当者か東京ガス健康保険組合にご請求ください。
加入資格
次の5つの要件を全て満たしていることが必要です。
- 東京ガス健康保険組合の被保険者期間が20年以上、または40歳以降10年以上あること
- 無職または被用者保険の被保険者でないこと
- 老齢厚生年金の受給権者であること
- 後期高齢者医療制度の規定による医療を受けることができないこと
- 日本国内に住所があること
給付割合
給付割合は退職前(現役加入者)と同じです。
加入期間
後期高齢者医療制度が適用されるまでの間。
- ※後期高齢者医療制度は、一般的には75歳からの適用となります。障害認定を受けている場合は65歳からの適用となる市区町村もあります。
保険料(加入者全員が同額・事業主負担なし)
2024年度 | 月額 | 年払い | 半年払い |
---|---|---|---|
健康保険料 | 26,400円 | 310,160円 | 156,601円 |
介護保険料 | 4,800円 | 56,393円 | 28,473円 |
- ※保険料の納付は年払いか半年払いのいずれかとなります。前納扱いとなるため、年4%の複利原価法による割引額となっています。
保険料の算定方法
特例退職被保険者の標準報酬月額(A)×保険料率(B)
(A)現役加入者の平均標準報酬月額および平均標準賞与額を基準に算定します。
2024年度の標準報酬月額=300,000円
- ※なお、算定は毎年度行います。現役加入者の給与等が上昇すれば、特例退職被保険者の標準報酬月額も上昇し、保険料が高くなります。
(B)保険料率は現役加入者と共通です。
健康保険: 88/1000 介護保険: 16/1000
- ※東京ガス健康保険組合自体の財政悪化により、保険料率を引き上げることもあります。
資格喪失事由
次の事由に該当するに至ったときは、資格を喪失します。
被保険者が資格喪失すると、被扶養者も同時に喪失となります。
- (ア) 後期高齢者医療制度の規定による医療を受けることができるようになったとき。
(注)一般的には75歳になったときを指しますが、65歳以上で市区町村長の障害認定を受けたときも 対象となります。
- (イ) 死亡したとき。
- (ウ) 被用者保険の被保険者になったとき。
(注)再度会社勤めを始め、勤務先で健康保険に加入することになったとき。
(東京ガス健保へご連絡ください。) - (エ) 生活保護受給者になったとき。
- (オ)海外居住者になったとき。
- (カ)保険料の納付が期日までに確認されないとき。
- (キ)被用者保険の被扶養者となったとき。
- (ク) 脱退の申出が東京ガス健保に受理されたとき。