東京ガス健康保険組合

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家族の手続きについて

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
A4サイズ
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【特例退職被保険者の家族の場合】

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【国内居住要件の例外に該当する場合】
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【その他必要に応じた添付 書類】
被扶養者認定のための提出書類一覧(200KB)
提出期限 事由発生から5日以内。ただし期日を過ぎた場合はすみやかに
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 各事業所担当者または東京ガス健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
参考リンク
扶養増の事由発生日及び申請に必要な添付書類等

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
A4サイズ
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保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(70歳以上で交付されている場合)等
【その他必要に応じた添付書類】
扶養減の事由発生日及び申請に必要な添付書類等
提出期限 事由発生から5日以内。ただし期日を過ぎた場合はすみやかに
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 各事業所担当者または東京ガス健康保険組合
備考 東京ガス健康保険組合の扶養から外れたご家族が、その後国民健康保険や他の健康保険へ加入される際、東京ガス健康保険組合発行の「資格喪失削除証明書」が必要になりますので、「資格喪失削除証明書が必要」に赤ペンでチェックを入れて申請してください(申請時にチェックを入れ忘れた方はお電話でその旨お知らせください)。

各種申立について

被扶養者認定・削除の際、場合によっては申立書の提出が必要です。
以下のファイルは申立書の見本となっております。すべてマイクロソフト・ワードのドキュメントファイルとなっておりますので、パソコンにダウンロードし、必要に応じて編集のうえご利用ください。

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