高齢受給者証とは
東京ガス健康保険組合に加入する70歳以上の方には、高齢受給者証(保険証と兼ねる)が交付されます。
- POINT
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- 病院の窓口に高齢受給者一体型被保険者証を提出して治療を受けてください。
- 高齢受給者証をなくした場合などは、遅滞なく東京ガス健康保険組合に届け出てください。
70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます
70歳以上75歳未満の高齢者は、病院で負担する一部負担金の割合が収入に応じて異なるため、一部負担金の割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。病院で受診する際は、高齢受給者証と印字されている保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。
一部負担金の割合は収入により異なります
一部負担金割合は、収入により「2割」または「3割」となります。以下の基準に該当される方は「2割」となり、基準を超える方は「3割」となります。
「2割」該当の収入基準
70歳以上の現役・任意継続被保険者 | 標準報酬月額28万円未満
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70歳以上の特例退職被保険者 |
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70歳以上の被扶養者 |
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基準収入額の申請方法
70歳に到達する方
現役・任意継続被保険者 | 基本的に申請不要 |
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特例退職被保険者 |
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すでに高齢受給者証をお持ちの方
- 収入確認のために毎年7月に「基準収入額適用申請書」をお送りします。添付書類と一緒に指定の期日までに東京ガス健康保険組合にお送りください。
- 一部負担金「3割」の方が収入の変動により新たに基準収入額(上記)に該当した場合、一部負担割合が「2割」に変更されます。その際、変更後の一部負担割合が記載された高齢受給者証を再交付します。
- 収入の増加により「2割」から「3割」に変更となる場合も、申請の有無にかかわらず、変更後の一部負担割合が記載された高齢受給者証を再交付します。
収入に該当するもの・しないもの
- 前年の老齢または退職にかかる公的年金、企業年金などを含むすべての収入を合算したもので、税金等の控除前の総額を指します。
- 課税対象とならない障害または遺族に関わる年金は除かれます。
- 株式や不動産収入(それぞれ売却益を除く)および、その他の事業収入を含みます。これらについて確定申告を行っている場合、経費の明細等も確認させていただきます。
詳しくは、送付される書類をご確認ください。
高齢受給者証の適用開始日(主な例)
- 70歳に到達したとき…誕生日の月の翌月1日から(1日が誕生日の場合はその月から)
- 有効期限が8月31までの「2割」の高齢受給者証をお持ちの場合…9月1日から