介護保険に関する手続き
介護保険に関する手続きで、東京ガス健康保険組合に届出が必要なものについてご案内します。
介護保険第2号被保険者からはずれる、または第2号被保険者となるための手続き
東京ガス健康保険組合に加入する介護保険第2号被保険者の方が、下記1~3の適用除外理由で介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合、またはその理由がなくなり、介護保険第2号被保険者に該当するようになった場合に必要な手続きです。
- 転勤により日本国内から外国へ転居した場合、または日本国内に居住するようになった場合
- 介護保険施設、特定施設等に入所した場合、または退所した場合
- 入管法の規定による3ヵ月を超える在留期間が決定等されていない場合、または決定等された場合
- ※1.の場合については、外国勤務または国内勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに書類を記入して提出することができます。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 遅滞なく |
留意事項 | 届出は該当される方1名につき1枚の書類が必要です。たとえば、外国に転勤となる夫に妻も同行し、ともに外国に居住することにより適用除外になる場合は、2枚の書類を提出してください。 |