後期高齢者医療制度
75歳以上および一定の障害がある65歳以上が加入する医療保険制度で、平成20年4月にスタートしました。75歳から(一定の障害がある人は65歳から)、加入する医療保険制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。
「広域連合」が運営する
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給などは広域連合が行いますが、保険料の徴収などは市区町村窓口で行います。
保険料は都道府県ごとに定める
保険料の額は都道府県ごとに条例によって定められます。「世帯の人数(応益分)」と「所得(応能分)」により、加入者ごとの負担額が決定されますが、所得を満たさない場合は保険料の軽減措置がうけられます。
加入者全員が被保険者
後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。
健康保険と同様の保険給付
健康保険などの医療保険制度と同様の保険給付が行われます。医療費の自己負担割合は1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。
- ※「現役並み所得者」:後期高齢者医療制度では課税所得145万円以上の人等が該当。
- ※2割負担となる方:課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上の人(現役並み所得者を除く)
75歳になると健康保険被保険者の資格を失います
健康保険被保険者が75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となりますので在職中であっても健康保険被保険者の資格を失います。 75歳になる誕生月の前月に、東京ガス健康保険組合から後期高齢者医療制度加入の手続きと必要書類をお送りしますので、ご案内にしたがって手続きをお進めください。詳しくは以下の参考リンクをご確認ください。
- 参考リンク
75歳になった被保険者の家族は?
75歳になった健康保険被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合、健康保険被保険者の資格喪失に伴い、家族も被扶養者の資格を喪失します。
被扶養者資格を喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんのでご注意ください。
後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況
■▲被保険者・被扶養者とも75歳に到達 | ■▲被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入 |
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■被保険者…75歳に到達 ▲被扶養者…75歳未満 |
■被保険者…後期高齢者医療制度に加入 ▲被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険など他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる |
■被保険者…75歳未満 ▲被扶養者…75歳に到達 |
■被保険者…健康保険被保険者の資格継続中 ▲被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入 |