病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
- ※任意継続被保険者になってから新たに発生した病気やけがに対し、傷病手当金は支給されません。また、特例退職被保険者には傷病手当金はありません。
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金は病気やけがに対して保険給付を行い、早期に労働に復帰できることを目的として、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病気で休業していても、健康保険組合が労務不能と認めない場合は支給されないこともあります。
東京ガス健康保険組合の付加給付「傷病手当付加金」
東京ガス健康保険組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の81.7/100に相当する額から傷病手当金を控除した額となります。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。また、退職後の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金等を受けるとき、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- POINT
-
- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
資格喪失後(退職後など)も傷病手当金を受けられる場合があります
継続して1年以上被保険者期間があった人は、退職などで被保険者の資格を喪失した後でも傷病手当金を受けられる場合があります。ただし、支給されるのは法定給付のみで、東京ガス健康保険組合独自の付加給付(傷病手当付加金)は支給されません。
支給の条件 | 資格喪失時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
---|---|
支給される期間 | 傷病手当金の受給期間満了まで
|
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。