東京ガス健康保険組合

東京ガス健康保険組合

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出産したとき

被保険者または被扶養者の妊娠4ヵ月(85日)以降の出産(死産含む)に対し、出産育児一時金が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(東京ガス健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
差額がある場合の申請も不要となります。病院からの請求に基づき計算し自動的に給付されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を東京ガス健康保険組合へ行ってください。

必要書類
A4サイズ

【添付書類】

  • 母子健康手帳(出産予定日記載のページ)の写し
  • または
  • 出産予定日2ヵ月以内であることを証明する医療機関等の証明書
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 東京ガス健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を東京ガス健康保険組合へ行ってください。

必要書類
A4サイズ

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
A4サイズ

東京ガス健康保険組合の被保険者として認定された後、6ヵ月以内に出産した方、または東京ガス健康保険組合の被保険者資格喪失後6ヵ月以内に出産した方は、出産育児一時金不支給証明を添付してください。

提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 東京ガス健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

冊子『赤ちゃんと!』の配布

1歳未満の子どもを持つ被保険者の、育児に関する悩み・不安の解消にお役に立つことを目的として、希望者に対し冊子『赤ちゃんと!』を1年間(12冊)お送りします。

『赤ちゃんと!』配布のお知らせ

赤ちゃんと!

対象の子が東京ガス健保の被扶養者となる場合

お手続きは不要です(東京ガス健保が対象の方を抽出しお送りします)

対象の子が東京ガス健保の被扶養者にならない場合で、送付をご希望される場合

下記の申請を東京ガス健保に送信してください。

必要書類
提出先 メールでkenpotg@tokyo-gas.co.jp
お問合せ先 東京ガス健康保険組合
ただし、配送先住所の変更は冊子添付のはがき、もしくははがきに印刷されたQRコードから
備考 対象となるお子さまの1歳のお誕生日の前までにお申し込みください。

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