東京ガス健康保険組合

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接骨院等、はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

接骨院等にかかるとき

接骨院等の柔道整復師は、緊急の骨折や脱臼、ねんざ、打撲、挫傷などについて施術します。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのは限られた範囲となります。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

医師の施術同意が必要→ けがによる、骨折、ひび、脱臼
  • ※応急手当の場合は除きます。
医師の施術同意は不要→ けがによる、ねん挫、打撲、挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院でマッサージを受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチになどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

こんなことにご注意ください

東京ガス健康保険組合(委託先:ガリバーインターナショナル(株))からお問い合わせする場合があります

東京ガス健康保険組合では医療費の適正化の一環として接骨院等からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、ガリバーインターナショナル(株)に業務委託しております。
ガリバーインターナショナル(株)から接骨院等で受診された被保険者様へ、受診内容や負傷原因について郵送または電話にてお問い合わせを行う場合があります。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

同一の疾患で、医師と並行してはり・きゅうで施術を受けた場合は、医科のみ保険給付の対象となります。
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき、健康保険が使えることもあります。
ただし、健康保険が使えるものは限られています。医師の同意書があり東京ガス健康保険組合で認めた場合に限ります。かかった後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので、注意してください。

はり・きゅうの健康保険でかかれる範囲

保険医の指示があり、慢性病で医師による適当な治療手段のない下記6疾患
※同じ箇所の治療・処方(痛み止め・湿布薬など)を医療機関で受けていない場合に限ります。

  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 神経痛
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 頸椎捻挫後遺症

あんま・マッサージの健康保険でかかれる範囲

具体的な病気ではなく、筋麻痺関節拘縮があり、医療上マッサージが必要で、定期的に同意医師の診療を受けている場合が対象となります。
※同意した医師とは別の医療機関で治療、処方、リハビリを受けていない場合に限ります。

施術内容は必ずチェックを

はり・きゅう、あんま・マッサージでの施術費用は、施術師が被保険者から委任を受けて、代わりに申請することができるようになり、当健保では、保険医療機関と同様、自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

こんなことにご注意ください

東京ガス健康保険組合(委託先:ガリバーインターナショナル(株))からお問い合わせする場合があります

東京ガス健康保険組合では医療費の適正化の一環として施術院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、ガリバーインターナショナル(株)に業務委託しております。
ガリバーインターナショナル(株)から施術院で受診された被保険者様へ、受診内容や負傷原因について郵送または電話にてお問い合わせを行う場合があります。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

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