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[2016/12/27]
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制について
被保険者各位
2017年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」ことで、医療費の適正化にも繋がります。
セルフメデケーション税制は、「自己負担医療費が扶養者と合わせて合計10万円を超えると確定申告する」従来の医療費控除制度の特例として、「特定の市販医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた場合(8万8千円が限度)」に適用される制度。ただし、従来の医療費控除との同時利用はできません。
セルフメデケーション税制の利用には、通常の確定申告書類に加え、①対象となる市販医薬品の領収書 ②定期健康診断等を受けたことを証明する書類(診断結果、領収書等)が必要となります。
詳しくは、こちらを参照してください。