被保険者各位 令和8年4月1施行の「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、令和8年4月分の保険料から子ども・子育て支援金の徴収が始まります。これに伴い、規約において、支援金額の負担割合や予備費の費途、準備金の保有方法等について定める必要が生じたため、健保連の組合規約(例)に準拠した改訂を行うものです。なお、(介護保険料額の負担割合)第45条の2につきましては、他の条文との平仄を合わせるため、字句の変更を行うものです。 2.変更内容 別紙のとおり 3.適用日 令和8年(2026年)4月1日
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