新着情報
「年収の壁」における当健保の取り扱いについて
被保険者各位
1.内容
年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で働く被扶養者が、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入変動等により、年収が130万円または180万円を超えた際、「事業主の証明」*1と「雇用契約書」の提出により当該増収が一時的なものかどうかを確認できた場合に限り、被扶養者認定及び被扶養者認定継続を可能とする。
*1 提出された「事業主の証明」の内容について、健康保険組合より事業主に直接確認することがございますので、ご了承ください。
2.当健康保険組合の取り扱い
1)新たに被扶養者認定を申請される方が、人手不足等による労働時間延長に伴う一時的な収入変動により年間収入*2130万円(60歳以上180万円)を超える見込み、または超えた収入がある場合は、「事業主の証明」を取得し、これを被保険者の方が、被扶養者異動届及び認定に必要な添付書類・雇用契約書とともにお勤め先事業所の健保担当者にご提出ください。(特例退職被保険者制度及び任意継続被保険者制度の加入者は、直接健保組合にご提出ください。)
2)既に被扶養者として認定されている方が、人手不足等による労働時間延長に伴う一時的な収入変動により年間収入*2130万円(60歳以上180万円)を超える見込み、または超えた場合は、「事業主の証明」を取得し、被保険者の方が被扶養者異動届及び雇用契約書とともにお勤め先事業所の健保担当者にご提出ください。(特例退職被保険者制度及び任意継続被保険者制度の加入者は、直接健保組合にご提出ください。)
提出期限:令和5年分は令和6年1月末日まで
令和6年分は令和7年1月末日まで
*2 年間収入は、1月から12月までの収入です。
3.「事業主の証明書」は、こちらをご利用ください。
令和5年10月30日
東京ガス健康保険組合
適用チーム