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被保険者が、資格を取得した同じ月に喪失しました。健保加入期間が何日間でも保険料はかかりますか?
健康保険では被保険者期間を計算する場合には「1ヶ月」を単位にします。
従いまして、被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までの期間を、1ヶ月1ヶ月の単位として計算します。
ただし例外として、資格を取得した月に喪失した場合には、被保険者であった実日数に関わらず、1ヶ月として計算します。
これを「同月得喪」と言います。
保険料については、被保険者期間の計算の基礎となる「1ヶ月」について徴収します。
例えば、8月1日資格取得(8月1日就職)、8月16日資格喪失(8月15日退職)であれば、8月分の保険料が発生します。8月16日に次の健康保険の資格を取得することになるので、そこでも8月分の保険料は発生することになります。