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事業主証明について教えてください
- 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満・60歳以上は180万円未満)で働く被扶養者が、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入変動等により、年収が認定基準を超えた際、事業主の証明(添付資料)と雇用契約書の提出により当該増収が一時的なものかどうかを確認できた場合に限り、被扶養者認定及び被扶養者認定継続を可能とする。
東京ガス健保の「事業主証明」はこちら
・「事業主の証明」についての取り扱い
1)新たに被扶養者認定を申請される方が、人手不足等による労働時間延長に伴う一時的な収入変動により認定基準額を超える見込み又は超えた収入がある場合は、「事業主の証明」を取得し、これを被扶養者異動届及び認定に必要な添付書類・雇用契約書とともに健康保険組合にご提出ください。*年間収入は、1月から12月までの収入です。また連続して2年間しか適用されません。3回目は扶養削除となります。雇用契約書で計算した際、認定基準を超えないことが、前提条件となります。
2)既に被扶養者として認定されている方が、認定基準額を超える見込み又は超えた場合で、本パッケージの適用を受ける場合は「事業主の証明」を取得し、被扶養者異動届及び雇用契約書を健康保険組合にご提出ください。





