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被保険者が65歳になったときに市区町村と東京ガス健保の両方から介護保険料の請求がありましたが重複ではないでしょうか?
重複請求ではありません。
東京ガス健康保険組合に介護保険料を納める方は次のどちらかの場合に該当する被保険者です。
①被保険者の年齢が40歳以上65歳未満の場合
②被保険者の年齢が65歳以上で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合
被保険者が65歳到達後、被保険者は市区町村へ介護保険料を支払いことになりますが、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、被扶養者の65歳到達まで、その方の介護保険料として、東京ガス健康保険組合に引き続き納めることになります。
【介護保険料納付例】
納付例①
被保険者 65歳未満
被扶養者 65歳未満
⇒東京ガス健康保険組合に介護保険料を納付。
納付例②
被保険者 65歳以上
被扶養者 65歳未満
⇒市区町村と東京ガス健康保険組合に介護保険料を納付。
納付例③
被保険者 65歳以上
被扶養者 65歳以上
⇒被保険者と被扶養者それぞれが市区町村に介護保険料を納付。





